経済危機の定義は?

安倍首相は、サミットで経済は危機的な状況に陥りつつあるという認識で一致したとして、消費増税を延期したいらしい。結局これはサミットの宣言文書に日本側が勝手に解釈できるようなテキストを盛り込み、その解釈を根拠に増税延期しようとしているだけなのだが、安保法制の憲法解釈変更を含め、法的文書の自分勝手な解釈で社会を自由に動かそうとしている傾向が強すぎる。恐らく、首相の取り巻きにも解釈次第で何でもできると考える人間がいるのだろうが、考え方が危険すぎるのではなかろうか。

そもそも法治国家とは、特定の人物が自分勝手に社会を動かそうとすることを防止するために、文書化されたテキストを社会のコンセンサスとして構築し、人間に代わって社会をコントロールしようとするものである。文書には人によって解釈が異なることは確かにあるが、そのような場合には、裁判所が解釈するのが、三権分立の基本だろう。法律や文書を運用する行政府が自由に解釈できたら、世の中危険極まりない。

IMFのラガルド事務局長も「我々は危機の中にいるわけではない」と述べているし、そもそもそんな状況ならアメリカが今年利上げするなど言い出すはずがないだろう。確かに今年初めからかなり減速しているがそれを「危機」または「危機に陥る兆候」などと呼ぶなら、そもそも経済危機とはなんぞやということを定義してから言ってもらいたい。「ちょっと減速しているからやっぱり消費増税は延期ね」などとしていてはいつになっても増税はできないし、財政は改善されない。再び新たな借金の積み増しになるだけである。普通の庶民は増税を嫌うのは当然だが、それなら公的サービスを減らさなければならないのであって、このトレードオフを説明するのがリーダーの務めである。こんなことをしていては首相の人気取りだと野党や外国から非難されるのは当然である。安倍首相は、先週のサミットをもって国家のリーダーとしての資格を失ったと考える。

何でも解釈で変えられると考えるのは為政者の驕りである。世の中危険な方向に向かっていると思わざる得ない。

南海トラフ 四国や東海の沖合で特にひずみ

巨大地震の発生が予想される南海トラフでは、四国や東海の沖合などで特にひずみがたまっていることが、海上保安庁が行ったGPSを使った海底の地盤の…

情報源: 南海トラフ 四国や東海の沖合で特にひずみ

海保プレスリリース

Nature記事

4月の三重県沖地震は「プレート境界地震だった」地震調査委 南海トラフ地震への懸念も

 

舛添知事の広報危機管理

本日の東京都の舛添知事の記者会見、誤ることは誤ったものの、あとは「第三者の弁護士による調査を待ってから」との説明を30回以上も述べるだけの逃げ会見だった。ご自分へ疑惑が降りかかっていること、言い換えれば「危機」への対応としては、最悪、落第点という評価をするしかなく、こんな会見に納得した都民は恐らくゼロ人だったろう。

そもそも「危機」とは何ぞや、という明確な定義はないが、私は次のように考えている。

「目的を達成するために保有している資源(Resource)が何らかのインシデントにより急速に減少し、当該資源が果たしていた機能(Function)が提供できなくなる状態」

ここでいう「資源(Resource)」は、水や油のような物理的な資源だけではなく、人、組織、物、土地、建物、金、情報、知識、ノウハウ、方法、情報、ブランド、のれん、信用、手段、技術、時間など幅広く目に見えないものまでを含む「経営資源」である。そして資源には何らかの機能(Function)がある。人や組織による仕事も「機能」であるし、ボールペンという資源の機能は「字を書く」能力である(functional-approach)。

舛添さんは、「舛添要一」というブランドに秘められた「信用」という資源によって「都民に不安を与えない」という機能をこれまで維持し、都知事という業務目的を達成してきた。しかし、今回の「疑惑の発生」というインシデントにより、この「信用」という重要な「資源」が急激に減少し、その結果、「都民に不安を与えない」という機能が動作しなくなり、都民の不安が増大してしまったのである。なお、危機的状況下においては「時間」という資源もあまりない。急速に拡大している被害を最小限に抑えるためには、インシデントへの迅速な対応が求められている。

従って、このインシデントへ対応するためには、急速に減少しているご自身の「信用」という資源を何か別の資源によって補給するか、または、全く別の種類の資源によって「都民の不安を抑える」機能を提供しなければならない。それも迅速にである。

別の資源によって「信用」資源を補てんする手段としては、例えば、先日、三菱自動車が行ったように、日産自動車による買収を受け入れ、日産という新しい「信用」資源を三菱の空っぽになった信用ボックスに混入することによって復旧させるというような手段、簡単に言えば「保証人」を置くという手段があるだろう。その他、自分から積極的に未発表の膿を公表し、更なる信用の減少を防止する手段もある。全く別の種類の資源によって「都民の不安を抑える」という機能を代行させるためには、例えば、「原因究明を迅速に行い再発防止策を打ち出す」という手段があるだろう。

しかるに舛添さんの対応はどうだったか。誰か保証人を連れてきたか? 「ノー」。自ら膿を公表したか? 「ノー」。迅速な再発防止策を打ち出したか? 「ノー」。対応は迅速か? 「ノー」。全て「ノー」であり、都民の不安は極限まで増大し、最早、復旧不可能という状態である。

舛添さんの都知事としての政治生命は、もう「The END」だと思う。もっと悪化させないためには早く辞表を出して辞めた方がいい。

 

 

緊急事態条項は必要。但し、要修正。

自民党が作成した緊急事態に関する憲法改正案。Googleなどで検索しても、マスコミの偏った報道ばかりが上位に表示され、草案の案文それ自体がなかなか出てこない。キーワードを変えて検索したところ、やっと下記の案文を発見した。

(緊急事態の宣言)

第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。


緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。


内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。


第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)

第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。


前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。


緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。

情報源:自民党憲法改正草案

報道などでは、国民の権利が制限されることばかりが、大きく取り上げられているが、筆者がもっと重視すべきだと考える点は、「規制の緩和」である。

よく指摘されるとおり、緊急時には通常時の多くの規制が邪魔になる。例えば、日本の医師免許を持たない外国の医師は医師法上、緊急時でも日本で医療活動ができない(注:これは今では特例措置があるようですが・・)とか、日本で型式承認されていない各種機器は緊急時でも使用できない、などというような点である。日本は、世界に類を見ないほどの規制大国であって、日常生活のすみずみにまで非常に細かい規制がある。

人については、日本の法律に従った資格を持たなければ活動できないような業務が極めて多く、物についても、日本の制度に従って、承認を受けた物でなければ使用できない物が非常に多い。これらは、通常時には安全や環境に配慮する上で、一定の合理性はあるものであるし、言葉は悪いが、規制により一定の人々の職域の保護にもつながっている。しかしながら、これらは緊急時には正当化できない事態が多々生じるものである。外国で普通に使われているものなのに、日本で承認を受けていないというだけで、緊急時にも使用させないのか。使った方が多くの人命が助かるというような物も当然あるだろう。

危機、緊急事態というのは、様々なニーズを満たすための供給量が急激かつ極端に不足する事態を意味する。通常時、すなわち、ニーズを満たすための供給が十分に提供されているような状態では、少しでも、品質の悪い物やリスクの大きい物、信用できない人は、排除した方が合理的である。しかし、供給量が極端に不足するような事態では、リスクの大きな物や人でも使った方がよいという判断もあるだろう。アフリカでエボラ出血熱が流行ったとき、欧米では未承認のエボラ治療薬でも本人の自己責任で使用してよいとし、それにより助かった人もいる。有効なものがあればそれを使えばよいが、ないならば多少のリスクは承知の上で使うしかない。世の中、常にリスクと便益のトレードオフが存在し、そのバランスをどこでとるかは、時と場合によって常に異なる。

規制は法律で決まっているので、新たな法律によって改正すれば例外措置を作ることはできる。しかし、緊急時には、そのような法案を通常のプロセス通りに立案し、通常通り、国会の承認を得ている時間はないだろう。阪神大震災や東日本大震災の後、様々な問題が指摘され、そんな議論の中で個別に規制が緩和され、すでに緊急時に柔軟に対応できるようになっている制度も一部にはある。しかし、千差万別な災害に対応できるようになっているかというと、やはり、疑問が残る。起こってみなければどんな規制が邪魔になるかわからないというようなものが多々あるに違いない。

上記案文の第99条にある「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」というのは、この点を意識したものだろう。政令であれば、優秀な役人が案文を作れば、恐らく、1日か2日で決裁を完了させることも可能だろう。迅速に通常法制に例外を作るためには、筆者はこの規定が必要だと考える。東日本大震災の時は、このような規定が憲法になかったため、法律による規制を、無理やり、訓令や通達で改正している官庁が多々あった。法律をそれより下位の訓令や通達で変えるなどというのは本来メチャクチャな話だが、法律を所管する官庁の有権解釈という形でやったのだろう。厳密に言うと、各官庁の法令順守義務違反ということになるが、東日本大震災ほどの大震災だと、そうゆう柔軟な運用をしないほうが、かえって役所の立場が悪くなり、役所のそうゆう運用に文句を言う世論もないだろうとの判断があったのだろう。しかし、このやり方だと、柔軟な運用をするかどうかが各役所の裁量になってしまう。

問題は、このように緊急事態に簡単に法律を変える権限を内閣に与えてしまうと、それを悪用する者が出てくるという懸念である。よく引き合いに出されるのが、ナチスのヒトラーである。ヒトラーは極めて民主的に選挙で選出されて登場し、当時、最も民主的と言われたワイマール憲法に従って、国家緊急事態を宣言し、憲法に従って、既存の法律を全て停止させ、徐々に国を乗っ取り、独裁体制を確立していった。言い換えれば、全て、合法的に行われたのである。決して、クーデターで強引に国を乗っ取ったわけではない。

我々は、このような歴史を直視し、このような事態にならないように、必要な歯止め措置も憲法に含めておかなければならない。そのための歯止め措置が、自民党案にあるか、という点が非常に重要であるが、一応、第98条2項に緊急事態の宣言の前または後にすみやかな国会承認を求めていること、同条3項に100日を超える場合は、事前に国会承認をとること、と書かれている。

一見、歯止めはあるように見えるが、筆者はこれでは弱いと考える。この程度では、ヒトラーと同じことをやろうとすればできてしまう。この憲法改正案だと、内閣が何でも強制力のある法律に相当する政令を簡単に作ることができ、国会で多数派を占める与党さえいれば、無限にその緊急事態を延長することだって可能だろう。従って、100日を超えて延長する場合の条件をもっと厳しくすべきである。例えば、全国会議員の4分の3以上の賛成を要件とするとか、簡単には延長できないようにする必要がある。現在の案は「国会の承認」が必要とだけ書かれており、そこに具体的な要件がない。これは極めて危険なので、このような厳密な延長規制要件は、絶対に憲法それ自体に含んでおく必要がある。

さらに場所的限定も必要である。通常、外国の「State of Emergency」は、災害のあった地域限定で発令されるものである。よほどのことがないかぎり、それを国家全土に広げることなどはできない。従って、緊急事態を発出する権限を内閣総理大臣ではなく、原則として、各都道府県の知事とし、「各都道府県知事が緊急事態を発令した場合、内閣は都道府県からの要請に応じて法律と同等の効力を有する政令をすみやかに制定し、必要な法令の例外措置を制定し、要求のあった都道府県に適用することができる。」などのようにすべきである。(下記「State of Emergency」の定義参照)

A government or division of government (i.e. on a municipal, provincial/state level) may declare that their area is in a state of emergency. This means that the government can suspend and/or change some functions of the executive, the legislative and/or the judiciary during this period of time. It alerts citizens to change their normal behavior and orders government agencies to implement emergency plans. A government can declare a state of emergency during a time of natural or human-made disaster, during a period of civil unrest, or following a declaration of war or situation of international/internal armed conflict. Justitium is its equivalent in Roman law, where Senate could put forward senatus consultum ultimum.

情報源:Wikipedia

さらに緊急時であっても絶対にやってはならないことを明記しておく必要もあるだろう。これは、別途、法律という形で定め、憲法からそれを引用するという形でもよいが、その法律にかかれていることはだけは、どんなことがあっても内閣の判断で変えることはできない、と書いておかなければならない。例えば、緊急時であっても殺人、窃盗などは許されないし、官憲が暴行や拷問することも許されない。他にもいろいろあるかもしれないが、これらを最低限、内閣が法律に匹敵する政令を作る際に守らなければならない原則として、憲法それ自体または憲法から直接参照されている法律という形で作っておかなければならない。これがないと、ヒトラーの再来ということになりかねない。

更に第99条1項案の最後にある「内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」だが、内閣総理大臣が財政上必要な支出その他の処分を行うのは当然だが、地方自治体の長に対して必要な指示をする権限は必要ない。防災は、あくまでも要請主義、ボトムアップが原則であり、中央政府は災害現場からの要請に応じてその支援に徹するべきである。首相にあれこれ、細かい指示をする権限などを与えてしまうと、東日本大震災時の菅首相(当時)の過剰な現場介入のような事態を引き起こす。内閣総理大臣は、中央政府のトップとして中央政府を指揮して現場を支援させるのは当然だが、現場から遠く離れたところから、現場を直接指揮できるような権限を与えてはならない。

最後に、この条項から「外国からの武力攻撃や内乱」は、はずしておくべきである。外国からの武力攻撃に際して緊急事態を宣言すれば内閣が自由に国民の自由を制限するための法律に相当する政令を作れるということになると、これを悪用して「徴兵」を導入したいと考える右翼的な政治家も出てくるに違いない。このような自由を内閣に与えることはできない。いずれにせよ、これらは、災害による緊急事態とは意思決定のベクトルが異なり、災害と同一視すべきものではない。別の有事法制の中で措置すべきである。

 

 

 

 

 

 

災害版のMBAでも作ったら?

河野太郎防災相は13日、都内で講演し、災害対応を専門に担う省庁の設置に否定的な見方を示した。「『防災庁』をつくるより、いざというときに必要な人間をオペレーションにスムーズに加える体制が大事だ」と述べた。防災庁を巡っては石破茂地方創生相や自民党の東日本大震災の検証チームが設置すべきだと提言している。(5月13日付 日経新聞より)

情報源: 防災相、「防災庁」設置に否定的

この”防災庁”というアイデア、恐らく、”日本版FEMA”のことではないだろうか。これまでに国会等で提案のあった日本版FEMAのアイデアは、中央への集権的な体制を強化するようなものであったので、それは望ましくない(「日本版FEMAのイメージには多くの誤解がある」参照)。

河野防災相は、その辺りのことをよく理解されているようで、「いざというときに必要な人間をオペレーションにスムーズに加える体制が大事だ」と述べている。災害時に専門家をコンサルタントとして現地に派遣して、現場指揮官を補佐するというアイデアなのかもしれない。そうであれば、この考え方には同感。米国FEMAなどがやっているのはまさしくこのような感じのもの。

つまり、社長のマネジメントや意思決定を補佐するために経営コンサルタントを派遣するようなものだ。災害の場合、社長に相当するのは、市町村長かもしれないし、あるいは、さらにそれよりの小さな単位の区長や地域の長になるかもしれないが、いずれにせよ、災害などはそんなに頻繁にあるわけではないので、災害経験がない現場の長が、マネジメントや意思決定に混乱を生じるはある意味当然だろう。そのような現場に対し、災害時のマネジメントの専門家をコンサルタントとして派遣して、現場のマネジメントそのものを支援する、という仕組みがあってしかるべきだと思う。

現在、支援物資や労働力といった経営資源については、相当量の支援があるように思うが、それらの経営資源のマネジメントそのものを支援する人的資源を派遣する仕組みは今のところない。これらの人は、いわゆるコンサルタントであるので、意思決定そのものを行う権限はない。あくまで意思決定は現場の長が行わなければならない。それは経営コンサルタントと社長の関係と同様である。しかし、このようなマネジメントのコンサルタントが要所要所にいれば、意思決定や外部への支援要請などももっと迅速かつ適切に行えるだろう(当然、そのコンサルタントが優秀であれば、ということになるが・・・)。

なお、そのような優秀なコンサルタントを養成するためには、災害版のMBAを作る必要がある。企業のコンサルタントをするような人は、みんな、外国のビジネススクールで2年くらいは勉強して、MBA(経営学修士号)をとってくる。災害版のビジネススクールが必要だろう。日本にも防災に関する研修コースのようなものはいくつかあるが、いずれも、1日とか数日といった超短期のものが多く、そんなもので十分なはずがない。少なくとも1年から2年はみっちりと勉強しなければならないと思う。ちなみに米国の大学院にはすでにいくつかそのような危機管理スクールがある(例:ジョージ・ワシントン大学など(筆者は10年前にココで学んだ))。

修了にした人に、Master of Incident Management(インシデント・マネジメント修士号)でも発行すればいい。

 

 

大阪市消防局と海外救助隊の連携 | 誌面情報 vol47 | リスク対策.com(リスク対策ドットコム) | 新建新聞社

情報源: 特別寄稿 大阪市消防局と海外救助隊の連携 | 誌面情報 vol47 | リスク対策.com(リスク対策ドットコム) | 新建新聞社